「食事代を経費で落とす方法1~昼食代~」「徳島県とアフリカの下水道普及率はほぼ同じ」『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』

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こんにちは、大村大次郎です。

ついに安倍首相が、来年からの消費税の増税を表明しましたね。消費税を増税すれば、日本経済はもう本当に終わると思います。

この20年、ずっと細りつつある消費にさらに税金をかけるとどうなるか、火を見るより明らかなのに。消費税が、格差社会をつくった要因の一つであることは間違いないことなのに。消費税以外の税金で、税収を得る方法はいくらでもあるのに。

消費税の本質について、ちゃんと報道してこなかったメディアの責任も大きいと思います。屁のツッパリにもならないかもしれませんが、今後も私は消費税の弊害について、発信していきたいと思っております。

では、本題に参りましょう。

今日は、「食事代を経費で落とす方法1~昼食代~」と「徳島県とアフリカの下水道普及率はほぼ同じ」の2本立てです。

■食事代を経費で落とす方法1~昼食代~

今回から数回に分けて、食事代を事業の経費で落とす方法をご紹介したいと思います。

本来、食事代というのは、各個人が負担すべきものです。だから、事業の経費から出したりはできないはずです。しかし、一定の手順を踏めば、食事代も事業経費で落とすことができるのです。食事代を事業の経費で落とせるようになれば、経営者や従業員は非常に助かるはずです。生活費を事業経費で落とせるわけですから。究極の節税術ともいえるでしょう。

食事代を経費で落とす方法は、いくつかあります。そして、事業の形態(会社か個人事業か)や、食事の時間帯(朝食、昼食、夕食)によって方法が違ってきます。なので、今回は昼食です。

●会議費として計上する

昼食代を経費で落とすには、「会議費」「交際費」「福利厚生費」という三つの勘定科目を使う方法があります。三つとも微妙に条件が違うので、これをうまく使い分ける必要があります。まず会議費として計上する方法です。

税法では、会議費という支出が認められています。会議では、食事をとりながら会議を行う、ということも時々あるわけで、その際の飲食代なども会議費として認められるのです。欧米のビジネスマンたちは、食事をとりながら会議をするというのは、ごく一般的です。日本でも、最近はそういうことをする経営者も増えているようです。

ただし、これは会議費なので会議としての体裁を整えなくてはなりません。一人で食事をするということにはいきません。従業員など数名で食事をする必要があります。また会議にふさわしい場所で行う必要があります。定食屋などでは、ちょっと難しいでしょう。ファミレスならば、大丈夫です。議題や議事録などもあったほうがいいでしょう。

またこの会議費は、会社だけじゃなく個人事業者も使えます。従業員と食事をとりながら会議をしたような場合は、経費として計上することができるのです。家族が従業員だった場合でも、本当に会議をしているのであれば、会議費として計上することができます。

ただし、あまりに頻繁だとまずいでしょう。昼食付の会議が週に何回もあれば、社会通念上、「それは会議じゃなくてただの食事でしょう」ということになるからです。その辺は常識的な対応をしてください。

●交際費として計上する

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