「起業者必見!消費税を4年間支払わない方法」「GAFAの課税漏れ」『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』

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こんにちは!

大村大次郎です。

16日発行のはずが、日付を越えてしまいました。

遅配となってしまいましたね、申し訳ありません。

急いで本文に行きますね。

今回は「起業者必見!消費税を4年間支払わない方法」と「GAFAの課税漏れ」の二本立てです。

●起業者必見!消費税を4年間支払わない方法

今年の10月から消費税がついに10%になりますね。消費税の弊害は何度もこのメルマガでお伝えしましたが、筆者は消費税が上げられると本当に日本は終わりだと思います。消費税ほど欠陥だらけで雑な税金は、先進国の税金ではないといえます。筆者としては、これからも頑張って消費税反対を唱えたいと思いますが、消費税の増税対策もしなければなりません。おとなしく消費税を払うのはバカバカしいですからね。なので、今回は、「起業する人」のための消費税が4年間免除される方法をご紹介しますね。

定年された方や、若い方には、フリーで何かをやってみたいと思っている方も多いかと思います。現役サラリーマンの方でも起業したいと思っている方は多いと思います。そういう方々に、ぜひ注意してもらいたいのが、消費税です。自営業者や、フリーランサーというのは、原則として、売上から消費税を納付しなくてはなりません。起業する前には、消費税は買い物のときに自動的に取られるものだったはずです。

しかし、起業すると売上のときに消費税を預かり、1年分の消費税を集計して税務署に納付しなければならなくなるのです。これは物を売っているお店だけの話ではありません。サービス業、製造業など、ほとんどすべての業種です。もちろん、フリーランスの方もそうです。

以前は、年間売上3千万円以下の事業者は消費税の納付は免除されていました。けれど、現在では免除点は1千万円以下ということになりました。だから、年間売上が1千万円以内であれば、消費税の納付はしなくていいけれど、1千万円以上であれば、納付しなくてはならないのです。年間売上が1千万円以上ある個人事業者、フリーランサーって普通にいますよね?だから、起業する場合は、消費税のことも頭に入れておかなければ、後で痛い思いをするのです。

●事業者が納付する消費税の額とは?

事業者は、消費税は預かった消費税をそのまま納付するわけではありません。消費税というのは、一般の人から見れば、物を買った時に8%(10月以降は10%)払っているのだから、事業者はその8%分をそのまま税務署に納めているのではないか、という印象があります。

でも、消費税というのは、事業者が「売上のときに預かった消費税」から「仕入(経費含む)のときに支払った消費税」を差し引いた残額を納付することになっています。事業者は、仕入れや様々な経費を支払う時に消費税を払っています。それは納付額から差し引くことができるのです。



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