こんにちは!
大村大次郎です。
もうすぐお盆ですね。最近は、お盆になっても里帰りする人はそれほど多くありませんね。ふる里が東京という人も、ずいぶん多くなりましたからね。私が子供のころなどは、お盆と正月とゴールデンウィークは、里帰りの人でごった返すのが、定例行事となっておりましたが…
さてさて、本題に参りましょう。今日は「親の家を無税で相続する方法」と「なぜ日銀の金融緩和はデフレに効かないのか? 」の2本立てです。
●親の家を無税で相続する方法
相続税法は平成27年に大幅に改正され、課税対象者が大幅に増えました。それ以前は、最低でも5800万円の遺産をもらわなければ相続税はかかってきませんでした。が、平成27年からは3600万円以上の遺産をもらえば相続税がかかる可能性が出てきました。
3600万円というと、ちょっと都会に家を持っていれば超えてしまうような額です。親が、そういう家を所有して住んでいる、という人はけっこういるのではないでしょうか?都心部であれば、狭い家でも普通に4~5千万円しますからね。買うときは安かったけど、今はすごく地価が上がっているという場所も、都心部にはけっこうありますし。
そういう人たちは、相続税に対して戦々恐々としているのではないでしょうか?
そういう「親の自宅のために相続税がかかりそう」という人のために、今回は、親の自宅を無税で相続する方法をご紹介します。対象となる家は、時価で3千万円から2億円程度です。2億円以上となると、ちょっとゼロにするのは難しいと言えます。まあ、2億円以上の豪邸をお持ちになっている人は、それなりに税金を払うべきだと思いますし…
●一番いいのは二世帯住宅にすること
親の家を相続する際に、一番いいのは二世帯住宅にすることです。現在の税法では、「小規模宅地等の特例」と呼ばれるものがあります。これは330平方メートル以内の宅地を、死亡した人と同居している親族が相続した場合、土地の価格の8割減で評価されるというものです。
つまり、時価2億円の土地であっても、相続税の財産評価としては4千万円でいいのです。4千万円となると、相続税がかかるかかからないかギリギリのところです。相続人が2人以下の場合は相続税がかかりますが、相続人が3人の場合は相続税がかかりません。
また、年間110万円の控除を使って、生前に資産を分配していれば、4~5年で最低でも550万円の遺産を減らすことができます。つまりは、4000万円くらいの相続資産であれば、4~5年もあれば、相続税をかからなくすることができる、ということです。だから、「二世帯住宅」に親と一緒に住めば、事実上、時価2億円程度の家は、無税で引き継ぐことができるのです。
土地の広さの限度は330平方メートルになっていますが、これは坪にすると100坪です。100坪というと、都心部ではそうそう見られないくらいの広さです。だから、ほとんどの家は、この限度内に収まるはずです。そして、この「小規模宅地等の特例」は広さの縛りはありますが、価格の縛りはありません。
つまり、330平方メートル以内であれば、どこの土地でもいいのです。日本一地価が高いとされている「銀座の鳩居堂前」の土地であっても対象となるのです。
●完全分離型の二世帯住宅でもOK
この「小規模宅地等の特例」は、非常に魅力的な制度ですが、「同居」という条件があるので、そこで引っかかっている人もけっこう多いはずです。が、この「小規模宅地の特例」は、平成27年の改正により、完全分離型の二世帯住宅も対象とされることになりました。
以前は、完全分離型の二世帯住宅はこの特例の対象外とされていました。玄関や住宅の一部が共同になっている住宅しか、この特例の対象とはされなかったのです。しかし、平成27年の税制改正からは、玄関が別々で、両家の間が行き来できない「完全分離型」でもいいということになったのです。完全分離型の二世帯住宅ならば、二世帯住宅のハードルもかなり下がるのではないでしょうか?
●親が老人ホームに入居しても可
また平成27年の改正では「死亡時に老人ホームにいても、入所前に同居していれば、特例の対象となる」ということになりました。
この特例は、何度か述べましたように、原則として財産を持っている人と、それを相続する人が同居していなくては適用できません。だから、以前は、親が高齢のために老人ホームに入所したような場合は、この特例が適用できなくなっていたのです。
しかし、平成27年の改正により、親が老人ホームに入所したことで、死亡した時にその家に住んでいなかったとしても、介護が必要なために入所したような場合は、適用されることになったのです。