相続税の裏ワザ「家なき子」とは?
相続税では、被相続人(死亡した人)と同居している家族がいる場合、その家の土地の資産評価額を8割引きにするという優遇制度あります。
たとえば、一億円の家(土地代のみ)を持ち人が死亡した場合、その家に配偶者や子供が同居していたのなら、遺産の評価額は2000万円でいいということになるのです。
この優遇制度のポイントは、「同居していたこと」と「引き続きその家に住み続ける事」です。
バブル時期には、残された家族が相続税支払いのために住んでいた家を売らなくてはならない、というような事態がけっこうありました。そういう事態をふせぐために、同居していた家族がその家に住み続ける場合は、土地の評価額を8割引にするという優遇制度がつくられたのです。
しかし、この優遇制度には大きな難点がありました。
それは、この優遇制度を受けるには「同居していた家族じゃなければならない」という条件です。親と同居する子供というのは、今時、そう多くはありません。だから、この制度を利用できるのは、配偶者や、二世帯住宅に住んでいる子供に限られると思われがちです。
が、実は、この制度には、抜け穴のようなものがあります。
必ずしも同居していなくても、この優遇制度を受けられるケースがあるのです……。