節税になるボーナスのもらい方/なぜシャープは下請け会社に買収されたのか? 『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』



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●得をする役員報酬のもらい方3~ボーナスは年間573万円以上支給しなさい~

以前は、会社が役員報酬を支給すれば、それは原則として利益に加算され、法人税の対象となっていました。

しかし、現在は、一定の手順を踏めば、役員にもボーナスが出せるようになりました。

事前に支給時期、支払い金額を記入した届け出書を出していれば、役員にボーナスを出しても、経費と認められるというわけです。

この役員のボーナスは、会社の業績によって増減することはできません。だから、会社の業績が悪かったから、減額するということはできないのです。

でも支給をやめることはできます。減らすことはできないけれど、やめることはできるのです。会社が業績が悪くてボーナスが払えないのに、無理やり払わなければならない言われはありませんからね。税務署もそこは認めざるを得ないのです。

ということは、会社の業績がマックスのときを基準にして、ボーナスを定めておき、それに達しなければ、支給しないということにすれば、利益調整弁にできます。

が、この役員報酬を利益調整弁にする、という方法は、最近はちょっと難がでてきました。

というのも、社長の報酬には、社会保険料がかかってきます。前回も言いましたように社会保険料の負担は、約30%ですので、バカになりません。社会保険料は、従業員と会社が折半で支払うという建前になっていますが、オーナー社長の場合、自分の分と会社負担分は、どっちみち自分で払うことになります。つまりは、30%をまるまる自分が負担しなければならないのです。

だから、もし自分にボーナスを100万円支給した場合、所得税、住民税、社会保険料の負担額は普通に50%を超えてしまいます。

が、この100万円を会社の利益として残しておいたらどうでしょう?

現在の法人税は、住民税、事業税含めて実効税率は30%程度です。だから、税金は30%で済むのです。

つまり、現在の税制や社会保険制度の中では、社長はボーナスをもらうより、会社に残しておいた方が得になるのです。

ただし、ボーナスにおいて社会保険料を回避する方法もあります。

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