太陽光2018年の買取価格が決定~午堂登紀雄の「フリーキャピタリスト入門」



■確定申告

個人の確定申告の資料をまとめ税理士に提出しました。

2017年は事業所得で600万円ほどの黒字が出そうなのと、FXの利益とマンションの売却益が合計1,700万円ちょっとあります。

後者のFXとマンションの利益は他の所得と分離され20%の課税です。つまり不動産所得などと損益通算できないので、この部分でかなり税額が出そうです。単純計算で340万。。。

ちなみに不動産所得はマレーシアの物件が大きく足を引っ張っていることもあり赤字です・苦笑

個人の申告では法人よりも経費算入が厳しく、事業との関連性が非常に厳格に問われます。接待交際費などは典型で、「個人が接待するのは考えにくい」「自分も飲食しているだろう」などという解釈がされ、「それは給与の一部に該当するのでは?」とか指摘されることがあります。

以前税務署の人に聞いたのは、「自己否認」という方法で、飲食代で1万円かかったら、たとえばその50%や30%を経費とし、残りは捨てるというものです。「自分も飲食したからそれは食事代の一部であり、経費には該当しない」という解釈を自ら進んでやることで、にらまれないようにする方法です。

個人は法人よりも税務署から目を付けられやすく、特に税理士が入っていなければなお狙われやすいそうです。(そういえばビットコイン長者にガンガンお尋ねが来ているようです)

また、税金対策という観点だけではなく、今年は太陽光設備の取得を進めたいので、経費による所得圧縮は避けたいという理由もあります。これはお金を借りやすくするためです。

資産拡大局面では節税は控えるのが吉。ローンを組むには所得はしっかり黒字を出しておくほうが有利です。

そのため私にとって重要になるのは、経費を入れることよりも、解釈の余地がない合法的な節税策である所得控除を使うことです。

たとえば小規模企業共済は満額の月7万円掛けていますから、年間84万円の所得控除。

ほかに大きいのは医療費控除です。年間10万円を超える医療費があれば、その超えた金額が所得から控除できます。

家族の医療費を私がまとめて申告しており、昨年は次男の出産や妻の歯科治療などで合計73万円あったので、医療費控除が63万円。(歯科治療は自費診療分も医療費として計上可能です。審美歯科はダメだそうです)

あと保険料控除が12万円あり、基礎控除がもれなく38万円ありますから、所得控除合計は197万円。この控除は分離課税の計算でも使えるので、約40万円もの節税になります。(ただし住民税では保険料控除は7万円まで、基礎控除は33万円と小さくなります)

このほか確認中なのは、発達障害の長男の分で障害者控除が使えないかという点。これが認められれば軽度障害者として27万円の控除となるのですが、適用されるといいなあ。

また、住民税の節税用にふるさと納税を7万円分の寄付をしました。しかし返礼品の内容によっては、いただいた物品が所得扱いになるという情報もあり、税理士に確認したところ、返礼品は一時所得扱いという。

とはいえ、返礼品の価値がどのくらいあるかとか、ふるさと納税している人の数を考えると、とても税務署が対応できる作業量ではない。つまり税法上はそうであっても、実務上は数万円程度のふるさと納税で税務調査が入ることは考えにくい、ということのようです。

また、私の場合は住民税額が保育園料や発達支援施設の利用料に直結するので、所得税以上に住民税が気になるところです。

自分でざっと計算したところ、保育園料だけで今より年間60万円以上の負担増。支援施設は今まで月4,600円だったのが37,200円と年間40万円弱の負担増。年合計100万の増になりそうです。こりゃなかなか。。

幼児教育無償化は2019年4月度より段階的に実施されますが全面施行は2020年度以降となり、長男はギリギリ恩恵にあずかれるか否かというタイミングです。

そして次は法人の決算が控えています。こちらは領収書類が膨大にあり、入力が大変かも。。

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