待機児童問題の原因「巨大な保育利権」とは?確定申告の期限を延ばす裏ワザ等 『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』



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●確定申告の本当の期限は3月末?

どうにか申告書を書き上げて、大慌てで税務署に行った、なんて人もけっこういるかもしれません。

そういう方々のために、ちょっとした裏技をご紹介したいと思います。

確定申告の提出期限は、2週間延ばすことができるのです。

というのも、平成18年度の税制改正で、「申告期限から2週間以内に申告をし、納付期限内に税金を納めている場合は、無申告加算税は課せられない」ということになったのです。

そもそも、なぜ確定申告の期限を守らなくてはならないか、というと期限後に申告をすれば「無申告加算税」がかかるからなのです。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。ただ、これは税務署の調査を受けた場合のことで、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

いずれにしても、税金が割増しになるということです。

この割増し税金を、期限後から2週間以内に申告すれば、払わなくていいということなのです。

が、税金の納付は、3月15日までにしておかなくてはなりません。

だから、とりあえず税金だけは払っておいて、2週間以内に申告をするということになります。

3月15日の時点で、まだ納付すべき税金がわかっていないときは、かかりそうな税額よりも少し多めに支払っておいて、差額は後から返してもらえばいいのです。これは若干、手間がかかります。

この2週間猶予制度は、ギリギリで間に合わなかった人のために、「期限内に申告する意思があるものには、特例として加算税を課さない」というものです。なので、毎年、毎年、2週間遅れるのはちょっとまずいかもしれません。

それと、報酬が源泉徴収されている人などで、税金の還付になる人は、申告期限内に申告しなくても構いません。納めるべき税金はないので、加算税はかからないからです。

つまり、医療費控除などの還付申告はいつ申告してもいいのです。

●待機児童問題の原因「巨大な保育利権」とは?



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