「社団法人を使った相続税の逃税術」「なぜ池上彰氏は陰謀論を語ったのか?」『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』

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●相続税の抜け穴~社団法人を使った逃税術とは?~

相続税の抜け穴に、「社団法人」というものがあります。「社団法人」というのは、剰余金の分配を目的としない法人のことです。社団法人というと、公益的な事業を行うようなイメージがありますが、必ずしもそうではありません。社団法人には、「公益社団法人」と「一般社団法人」というものがあり、「一般社団法人」が行う事業には、公益性は求められていません。つまりは公益性がなくても、社団法人をつくることができるのです。

以前は、社団や財団というと、必ず公益性が求められていたのですが、平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律が施行され、公益性がなくても「一般財団法人」「一般社団法人」というものが、つくれるようになりました。

「一般社団法人」は、普通にアパート経営をしたり、いろんな収益事業を行うなど、企業としての活動をしても構わないのです。ほとんど普通の法人(会社)のようですね。「一般社団法人」と普通の法人(企業)と何が違うのか、というと、「配当の分配をしない」ということです。

普通の法人(企業)であれば、事業を行なって、利益が出れば株主に配当を支払います。しかし、社団法人の場合は、配当はさずに、利益は法人の中に貯め置かれるのです。一般社団法人と普通の法人の違いは、その点だけといってもいいでしょう。他にも若干の違いはありますが、もっとも特徴的な部分は、そこだけです。そして以前は、社団というのは、官庁の許可がないとつくれませんでした。

しかし、現在は、2一定の要件さえ満たせば、誰でもつくれるようになったのです。一定の要件というのも、「発起人が2名以上いる」「登記をする」というくらいの簡単なものなのです。だから、つくろうと思えば誰でもつくれるのです。

●社団法人の逃税スキームとは?

社団法人が、なぜ金持ちの節税アイテムになっているかというと、社団は、税金の面で非常に大きな特典を持っているからなのです。資産家が社団を作って、自分のお金を拠出するときには、税金がかかりません。普通、自分の資産をだれかにあげたりすれば、贈与税がかかってしまいます。贈与せずに、死後に譲った場合は相続税がかかります。

しかし社団にあげることにすれば、贈与税も相続税もかからないのです。そして、その社団の運営権は、簡単に他の誰かに譲り渡すことができます。だから、自分の財産を遮断につぎ込み、社団の運営権を自分の親族に渡せば、事実上、相続税を払わずに自分の資産を親族に移すことができるのです。

社団の運営には、官公庁も一応、指導をすることになっていますが、それも甘いものです。だから社団のお金の使い道は、設立者、運営者の意のままなのです。社団の活動は、その構成員の協議で決められる、という建前があります。

でも社団の構成員は、創設者の息がかかった人しかいないので、実質的に社団の資産は、作った人の思いのままになるのです。第三者を入れなくてはならないという法律もなければ、財産の運用をチェックする外部機関もないのです。この社団法人を使った相続税逃れは、現在、税務当局で対策が講じられており、法改正されて抜け穴を封じるように検討されています。さすがに、それはそうでしょうね。

●なぜ池上彰氏は陰謀論を語ったのか?

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